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自分でもできる相続登記

遺産相続には現金や株などの遺産相続とともに家屋や土地などの遺産相続もあります。現金や株などは金額で相続人にそれぞれ分配できますが家屋や土地などは、売り払って現金化しない限り相続人の誰かが相続し、相続登記の手続きをしなければなりません。この手続きはわずらわしく司法書士などプロに依頼する人も多いのですが、相続人であれば誰でもこの手続きができます。書類を集めるのも一つの役所ですまないことが多く、遠方であれば郵送でやり取りしなければなりません。

戸籍は誕生までさかのぼって産まれたときの戸籍が必要で、出された役所でないと発行してももらえないからです。なぜそのような手続きが必要かというと相続人を全員特定するためにはその作業が必要となるからです。最後の戸籍に載っていない人でも離婚や再婚を繰り返してその間に相続する子供が居たりすると最後の戸籍ではわからないことがあるからです。そのほか相続する登記書類や相続人からの委任状などをそろえるそういった手続きが面倒ですが決して高度な知識が必要というわけではないので根気よく役所や法務局のアドバイスを受けながら自分でも相続登記をすることは可能です。